個人事業主の所得税と会社給料から引かれている所得税を比較、解説!
所得税は必ず引かれています。
どうも、モげをです。
個人事業主でも会社勤めをしていても、所得税というものは必ず払う必要がある税金です。
今回はその仕組みや、どのくらい払っているのかをわかりやすく解説していきます。
目次
所得税とは?
所得税とは、担税力の源泉を、所得、消費及び資産と区分した場合に、個人の所得に対して課される税金のこと。
引用:ウィキペディア
所得税とはその名の通りですが、お給料や利益など何かしらの所得を得ると、それに対して税金を支払う義務があるということです。
そして所得の額によって払う所得税率が変わってくるというのは有名なお話です。
ザックリとですが、お給料が増えれば増えるほど、個人事業主の場合は儲かれば儲かるほど税金が取られていく可能性があるということですね。
税金のことを調べようとすると難しい言葉を使っていたり、意味のわからない説明が書かれていますが、始めに言っておくと自分で絶対に理解しておくべきことだと言えます。
特にこれから副業で稼いでいきたい方や、個人事業主として独立を考えている場合には、今まで会社勤めしていた頃とは違い全て自分で管理していかないといけないわけです。
利益だけしか見えていないと必ずこの税金という落とし穴にハマってしまいますので、この機会にある程度でも覚えておく必要があるでしょう。
会社給料から発生する所得税
会社勤めをしていて、お給料を貰っている場合には給与所得となり、貰っているお給料に対して丸々所得税を払うわけではなく、一定の控除金額が決められています。
自分の年収によって、控除金額が一定で決まっていて、それらを差し引いた金額が所得となり、それに対して税金を支払う必要があるということになります。
給与所得の決め方と控除額
給与等の収入金額 | 給与所得控除額 |
---|---|
180万円以下 | 収入金額×40% 65万円に満たない場合には65万円 |
180万円~360万円 | 収入金額×30%+18万円 |
360万円~660万円 | 収入金額×20%+54万円 |
660万円~1000万円 | 収入金額×10%+120万円 |
1000万円超 | 220万円 |
この表に当てはめて、例えば年収が300万円(総支給)の人は、108万円の控除金額となりますので192万円が給与所得ということになります。
さらには聞いたことあるかもしれませんが、「配偶者控除」や「生命保険料控除」など、正確に言えばこの192万円からまた別の控除も引かれた上で本当の給与所得が決まってくるということです。
給与所得金額別の税率
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円~330万円 | 10% | 97,500円 |
330万円~695万円 | 20% | 427,500円 |
695万円~900万円 | 23% | 636,000円 |
900万円~1800万円 | 33% | 1,536,000円 |
1800万円~4000万円 | 40% | 2,796,000円 |
4000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
先ほど年収300万円の人は、給与所得が192万円と書きましたが、その場合には5%しか所得税がかからないのです。
まあ、それでも年間で10万円近くの所得税になるので、月に8000円ずつくらい所得税をお給料から天引きされていることになるでしょうね。
これはザックリと計算しただけなので、実際にはもっと複雑になりますが会社勤めの場合には、自分の手取りが一番気になる部分だし、そこが安定していれば特に考える必要はないでしょう。
賞与(ボーナス)に所得税はかかる?
当然ですが、夏のボーナスや冬のボーナスといった普段の月給以外にもらう臨時収入の立派な所得となります。
その際はお給料の計算とは別で、源泉所得税というものが発生して天引きされるようになります。
お給料と同様に扶養家族がいるかによっても控除金額や支払う金額が変わってきますが、20万円のボーナスを貰うときには1万円前後の源泉所得税が差し引かれていますね。
ボーナスの金額が大きくなればなるほど、引かれる額が大きいというのも、この所得税が一番の問題ということになります。
個人事業主の所得税計算方法
ではここから、会社勤めではなく個人事業主として経営している人の所得税はどうなるの?という話をしていきますね。
事業主の場合は、事業そのもの利益に対して事業所得として考えなければなりません。
経費や控除など差っ引いた純利益が事業所得ということになりますので、儲ければ儲けるほどこの所得が大きくなってきます。
中々計算式ではピンとこないですよね^^;
今回はブログで月に20万円儲かっている場合で考えてみましょう。
売上
広告の収入やアフィリエイトの収入合計が20万円だったとします。
これが年間で安定していると240万円の売上ということになりますね。
経費
1年間のうちに使った経費をどんどん計上していきます。
ブログということで、インターネットを使うことは間違いありませんので、年間でネット回線代が6万円くらいでしょうか?
外回りなどであればここに交通費、そして勉強会などであればセミナー費も経費となりますし、コンサルティングや塾に支払う金額もこの経費に入ってきます。
ここでは年間で40万円くらい経費として使ったと仮定しましょう^^
青色申告特別控除
これらの計算は自分でやるか、税理士さんにお願いするかしないといけません。
毎年確定申告というのは聞いたことがあると思いますが、1年間の所得を計算して自分で提出することにより初めて税金が決まってくるという仕組みです。
その際に「白色申告」と「青色申告」の2パターンがあるのですが、ちょっと複雑な青色申告を選ぶことにより65万円の控除を受けることが出来ます。
多少の手間や覚えるべきことはありますが、それだけの控除額を受け取れるのですから青色申告を覚えてやるべきですね。
所得控除
誰でも受けることの出来る基礎控除という金額が38万円と決まっています。
それ以外にも「医療控除」や「生命保険料控除」、そして「扶養控除」など様々な控除金額が決まっています。
独身で特にこのような保険や特別な医療を受けているわけではない場合には、上乗せされません。
項目 | 金額 |
---|---|
売上 | 240万円 |
経費 | 40万円 |
基礎控除 | 38万円 |
青色特別控除 | 65万円 |
事業所得 | 97万円 |
これをそのまま所得税の税率表に当てはめて考えると、195万円以下なので5%の支払いになります。
97万円×0.05=48500円となり、確定申告をしても所得税は約5万円でOKとなりますね。
もちろん他にも住民税など支払うべき金額はありますが、青色申告でこれらの仕組みを知っているだけで全然違います。
白色申告だと控除も受けることが出来ないので、これから何かしら事業を始めて利益を上げていく場合には、青色申告の申請を最初に税務署に伝えておくべきです。
面倒くさいことに先に言っておかないと青色申告をさせてもらえないので注意が必要です。
では次に結構軌道に乗って、月に50万近く儲かってきた場合にて考えていきましょう。
項目 | 金額 |
---|---|
売上 | 600万円 |
経費 | 100万円 |
基礎控除 | 38万円 |
青色特別控除 | 65万円 |
事業所得 | 397万円 |
こちらの場合は税率が20%となり、控除額が427,500円貰えますが計算してみると結構な金額に・・・^^;
397万円×0.2‐427500円=約36万円
所得税だけでも結構な額なのに、それに加えて住民税も計算してみると合計で70万とかに近づくのではないでしょうか。
これを一括で支払わないといけないと考えるとキツいですよ^^;
月に50万稼ぐという売上ベースで考えていても、実際の手残りは税金も考慮して400万円(月33万ペース)まで落ちている感じです。
ただし手残り月33万円というのはそこそこなお給料を貰っている人並みですので、個人事業主で本当に安定を望むのであればこのような金額が望ましいでしょうね。
フリーランスは所得に注意
いかがでしたでしょうか?
会社勤めの場合には、年収が500万円~1000万円とかのレベルにいかない限り特に気にする必要はないでしょう。
ただ個人事業主の場合は、まず確定申告が必要で青色申告でシッカリ控除を受け取ること。
ある程度儲け額が増えたら所得税が膨れ上がってくるので法人化も検討していくこと。
これらを特に注意しておきましょう。
知らずに大きく稼いでも、税金で半分持って行かれるなどよく聞く話ですよね。
稼ぐ手法だけでなく個人で会計ソフトなど使い計算してみることをおすすめします。
税理士さんを付けても毎月結構な金額の顧問料がかかってしまいますからね・・・ある程度の額に行くまではMFクラウドなどの会計ソフトを使いこなして管理していきましょう。
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